守秘義務に関する規程
一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会
守秘義務に関する規程
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人フュージョンエネルギー産業協議会(以下「当法人」という。)の活動に際して、取り扱われる各種情報の守秘義務に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(守秘義務)
1. 会員は、当法人の活動上知り得た他の会員の営業上、技術上、その他一切の業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、定款第3条に定める目的及び定款第4条に定める事業活動以外に使用せず、かつ、当該他の会員の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項に定める秘密情報は、次のいずれかの方法により秘密である旨の表示がなされた情報をいうものとする。
(1) 書類その他有形の媒体に記録された情報または電磁的記録によって開示された情報であって、秘密である旨(例 Confidential、〇〇限り等)が明示された情報
(2) 口頭その他有形以外の方法により開示された情報であって、開示の際に秘密である旨の指定を受け、開示後30日以内に書面にて秘密である旨の通知がなされた情報
3. 会員は当法人内で議論された内容について秘密情報として扱い、当法人が開示することを理事会が承諾した内容以外、第三者に開示または漏洩してはならない。
4. 前三項の規定にかかわらず、会員は、自己または自己の関係会社(親会社、もしくは自らが直接または間接的に総議決権の過半数を有する子会社をいう。)の役職員、弁護士、公認会計士、税理士、その他の職務上秘密保持義務を負うアドバイザーで、かつ秘密情報を開示する必要のある者に対しては、本条に定めるものと同等以上の守秘義務を課すこと(ただし、法律上の守秘義務を負う者を除く。)を条件として、秘密情報を開示することができる。また、会員は、法令その他の規則、裁判所その他の公的機関の命令または証券取引所の規則により秘密情報の開示を求められた場合には、当該法令等の遵守に必要最小限の範囲に限り、秘密情報を開示することができる。
5. 次の各号の何れかに該当する情報に関しては、秘密情報に該当せず、会員は守秘義務を負わない。
(1) 開示時点ですでに公知であった情報
(2) 開示時点で、すでに自己が保有していたことを証明できる情報
(3) 開示後に自己の責によらないで公知となった情報
(4) 開示後に第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5) 当該秘密情報とは無関係に、独自に自己が開発したことを証明できる情報
6. 共同調査等の活動に関し守秘義務契約が個別に必要な場合は、別途当事者間で締結するものとする。
第3条(知的財産権)
会員の全部または一部が、当法人の活動を通じて共同開発等を行うことにより生じた知的財産権、技術ノウハウの帰属については、当該共同開発等を行った会員の間で協議し決定する。
会員の一部が他の会員のいずれかに対して、当法人の活動に関し知的財産権、技術ノウハウ等の提供を希望する場合は、当該会員の間で別途協議を行う。
第4条(残留情報)
1. 本規程の定めにかかわらず、他の会員の秘密情報を受領した会員(以下「受領者」という。)は、当該秘密情報を開示した会員(以下「開示者」という。)の秘密情報の残留情報であり当該受領者の従業員が開示者の秘密情報であると明確に特定することができないものを使用することを妨げられないものとする。なお、「開示者の秘密情報の残留情報」(以下「残留情報」という。)とは、無形の状態の情報であり、本規程により許可されたところに従い正当な権限の下で開示者の秘密情報に接触することができた受領者の従業員の、助力のない記憶に偶然に保持され、かつ当該従業員の一般的な知識、技能および経験の一部となったものをいう。また、「助力のない記憶に偶然に保持される場合」とは、当該従業員が開示者の秘密情報を保持し、その後使用または開示するために意図的に記憶したものではなく、かつ当該従業員が開示者の提供した書類、資料、電磁的記録その他の媒体を再度参照せずに記憶に保持した場合をいう。
2. 前項の規定は、開示者の知的財産権に基づくライセンスの付与として解釈されるものではなく、本規程第2条第1項に定められる秘密保持義務が免除されるものではない。
3. 受領者が本規程に基づき秘密情報を受領したことは、当該受領者の従業員の任命または配置転換もしくは異動をいかなる態様によっても制限するような義務を生じさせるものではない。
第5条(損害賠償)
会員は、本規程に違反したことにより当法人または他の会員に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
第6条(適用)
1. 新たに当法人に入会する会員については、当法人への入会手続きの完了と同時に自動的に本規程が適用されるものとする。
2. 会員の当法人からの退会手続きの完了にかかわらず、第2条、第3条、第4条および第5条の規定は、会員退会後1年間に限り継続して当該会員に適用されるものとする。
第7条(協議)
会員は、本規程に定めのない事項または各条項につき疑義が生じた場合は、誠意を持ってその解決にあたるものとする。
附則
1. 本規程は2024年4月1日から施行する。
2. 本規程改正は常任理事会で行う。
2024年4月12日改正